2008年 01月 08日
環境事業センターの「業務日誌」はあった! |
環境局事業センター職員の「ヤミ専従」「カラ超勤」の住民監査請求が棄却されたことはすでに報告した。
せっかく多数の職員が身を呈して告発したことが、簡単に「期間徒過」(時効)を理由に監査されなかった。
その原因のひとつが、告発を受けて市民が知ったときから、監査請求を提出するまでに5か月もかかったことである。
しかし、「カラ超勤」を証明するために「業務日誌」を公開請求したところ、環境局は「そういう書類はない」として「稼働報告」と修正して公開した。もちろんこれはトータルの数字が記入されたもので、個々の車や職員の就業状況がわかるものではない。
何度も何度も文書名を変えて、時期を変えて公開請求したために、告発を受けてから時間がかかってしまったのである。
ついに最後まで「業務日誌」は入手できなかった。
ところが、環境局は監査委員にはちゃんと「業務日誌」を提出していたのである。
存在する文書を「不存在」と決定した場合の責任はどうなるのか。事実を内部告発した人たちの言い分が認められず、情報を操作した当局の言い分が認められて、何事もなかったことになるのか。もし、そうなるならば「改革」なんて絵空事になる。
監査委員は、「各種書類間と超勤命令簿に整合性のないものが見受けられる。返還も含めてしかるべき対応を」「仮に通報提供されたとする内部情報が真実であるとすれば看過すべからざる事態である」と付帯意見として述べているが、監査委員が調査せず「勧告」もせずに責任逃れに終わっている。舞台はコンプライアンス委員会に移っているが、コンプライアンス委員会では、告発内容の全期間について調査され、告発人らから丁寧に聴取をされて、事実を明らかにされるよう期待している。
「業務日誌」や「超過勤務のメモ」の存在を隠していた環境局への相応の処分も求めたい。
せっかく多数の職員が身を呈して告発したことが、簡単に「期間徒過」(時効)を理由に監査されなかった。
その原因のひとつが、告発を受けて市民が知ったときから、監査請求を提出するまでに5か月もかかったことである。
しかし、「カラ超勤」を証明するために「業務日誌」を公開請求したところ、環境局は「そういう書類はない」として「稼働報告」と修正して公開した。もちろんこれはトータルの数字が記入されたもので、個々の車や職員の就業状況がわかるものではない。
何度も何度も文書名を変えて、時期を変えて公開請求したために、告発を受けてから時間がかかってしまったのである。
ついに最後まで「業務日誌」は入手できなかった。
ところが、環境局は監査委員にはちゃんと「業務日誌」を提出していたのである。
存在する文書を「不存在」と決定した場合の責任はどうなるのか。事実を内部告発した人たちの言い分が認められず、情報を操作した当局の言い分が認められて、何事もなかったことになるのか。もし、そうなるならば「改革」なんて絵空事になる。
監査委員は、「各種書類間と超勤命令簿に整合性のないものが見受けられる。返還も含めてしかるべき対応を」「仮に通報提供されたとする内部情報が真実であるとすれば看過すべからざる事態である」と付帯意見として述べているが、監査委員が調査せず「勧告」もせずに責任逃れに終わっている。舞台はコンプライアンス委員会に移っているが、コンプライアンス委員会では、告発内容の全期間について調査され、告発人らから丁寧に聴取をされて、事実を明らかにされるよう期待している。
「業務日誌」や「超過勤務のメモ」の存在を隠していた環境局への相応の処分も求めたい。
by mihari-obz
| 2008-01-08 13:19
| 2008年