2007年 06月 23日
議員の自主返還 |
はじめて現職議員の土井さんが不適正と指摘された平成16年度、17年度の政務調査費を返還手続きをとられたとの報道があった。土井議員の早い対応を歓迎する。
見張り番は、これから弁護団とともに監査結果を精査して住民訴訟に備えるが、返還勧告の9月末までは訴訟期限が切れるために待っていられない。
今回の個別外部監査契約は、方法としては評価するものであるが、短期間の不備な条件のなかでもあり、4人の監査人の判断が一致していない。通常の議員活動にあたるものがすべて適正と判断されているケースがよく見られる。
土井議員の監査についても、平成16年度の広報費は無条件に適正とされているが、譲歩するとしても通常の議員活動部分があるのは事実で、2分の1に按分するべきである。事務所の賃料もしかり。事務費についても政務調査費の対象といえるか疑問。平成17年度も同じ。
監査結果の不備については住民訴訟の対象として、裁判所で審議を尽くさねばならない。
しかし、自主返還された議員については住民訴訟の対象としない方向で考えている。
今回の政務調査費監査をきっかけに、政務調査費の目的、使途について議論を深め、府民の側に立った府政について立法・政策立案に活用し、使途の詳細を公開し「議会の活性化、透明化」が実現することを願っている。
提訴期限は結果通知から30日以内である。現職府議の行動を見守りたい。
また、全国市民オンブズマン発信のアンケートへも回答をお願いしたい。現在、高槻市、東大阪市、堺市などからいただいている。
見張り番は、これから弁護団とともに監査結果を精査して住民訴訟に備えるが、返還勧告の9月末までは訴訟期限が切れるために待っていられない。
今回の個別外部監査契約は、方法としては評価するものであるが、短期間の不備な条件のなかでもあり、4人の監査人の判断が一致していない。通常の議員活動にあたるものがすべて適正と判断されているケースがよく見られる。
土井議員の監査についても、平成16年度の広報費は無条件に適正とされているが、譲歩するとしても通常の議員活動部分があるのは事実で、2分の1に按分するべきである。事務所の賃料もしかり。事務費についても政務調査費の対象といえるか疑問。平成17年度も同じ。
監査結果の不備については住民訴訟の対象として、裁判所で審議を尽くさねばならない。
しかし、自主返還された議員については住民訴訟の対象としない方向で考えている。
今回の政務調査費監査をきっかけに、政務調査費の目的、使途について議論を深め、府民の側に立った府政について立法・政策立案に活用し、使途の詳細を公開し「議会の活性化、透明化」が実現することを願っている。
提訴期限は結果通知から30日以内である。現職府議の行動を見守りたい。
また、全国市民オンブズマン発信のアンケートへも回答をお願いしたい。現在、高槻市、東大阪市、堺市などからいただいている。
by mihari-obz
| 2007-06-23 06:47