2006年 07月 30日
政務調査費について |
大阪市会では、全国一高額(年720万円)で全国一透明度の低い収支報告であった政務調査費について、7月に「大阪市会政務調査費の取扱に関する要綱」を議長決定しました。
全国市民オンブズマン情報公開度ランキング政令市中最下位をキープする要因となっていた政務調査費の収支報告書の透明度を高めることは喫急の課題でした。条例は交付に関する内容ですが、要綱は政務調査費の取扱について定めています。
まず、運用基準や出納手続きを定めるなど、各々の責任において適切な取扱に努めなければならない、として、交付対象者は支出の決定を行う、政務調査活動に要した経費の実費に充当する、水道簿、帳票類の記載や支出の根拠となる領収書等を整理し保存することを経理責任者と交付対象議員に課しています。また、他の目的等で支給される経費と重複して支給してはならない、共同活動の場合は負担割合等を明らかにすることを義務付けています。
支出してはならない項目には、(ア)慶弔、見舞い、餞別等、交際費的経費、(イ)会議等に伴う飲食以外の飲食経費(5000円を超えるものは記録簿に記載し会議内容が確認できる資料として保存する)(ウ)選挙活動(エ)政党活動(オ)後援会活動(カ)指摘活動(キ)その他目的に合致しない経費と定めている。
帳票類等の整理保存として、交付規則で定めた項目について、記載項目等の詳細を記載するよう定めています。人件費についても、補助職員を雇用したときは氏名、住所、生年月日、雇用期間等を記載した職員雇用台帳を備えるとしています。
ただ、事務所設置について、事務所台帳を備え、賃貸借契約書の写しを添付することを義務付けていますが、政務調査費で負担する事務所経費そのものが疑問です。
50000円以上の経費で領収書等を徴することができない場合に、活動記録簿で代えることができるとされています。
収支報告書の検査・修正を求めることを議長ができることになっています。
さらに、議長名で「政務調査費の手引き」を作成し、こと細かく条例の条項にそった説明や、交付申請、収支報告等の手続きについて述べ、帳票類や申請書類の様式も定め、記入例なども示しています。
また、全国的にも実施されている自治体は少ないと思われますが、調査内容や成果物の提出を求める仕様書なども指定しているところは評価すべきと思います。
これで、いっきに政務調査費の透明度が高まるでしょうか?平成18年度の収支報告書から適用されますので、平成19年6月には詳細な報告書が公開されるでしょう。
大阪市の監査委員はまだまだ市民の立場に立った監査でなく、役所の立場から監査していると思うことがあります。例えば、政務調査費について住民監査請求しましたが、特定していないとして却下されました。しかし、全国的に市民オンブズマンが取組んでいるなかで、政務調査費の支出内容が非公開の自治体でも監査請求が受理されているケースもあるということです。
大阪市の場合も、会派の収支報告書が「調査研究費」「研修費」に比べて「広報」「人件費」「事務所費」などの支出が断然多い場合には監査の対象にすべきであると思います。住民訴訟を提起すればよかったと反省しています。
職員、労組、互助組合、同和対策とその公金支出ぶりが問題になってきましたが、これらの問題を追及する議員こそ自らの支出を市民に公開することが最優先されねばならないと思います。
全国市民オンブズマン情報公開度ランキング政令市中最下位をキープする要因となっていた政務調査費の収支報告書の透明度を高めることは喫急の課題でした。条例は交付に関する内容ですが、要綱は政務調査費の取扱について定めています。
まず、運用基準や出納手続きを定めるなど、各々の責任において適切な取扱に努めなければならない、として、交付対象者は支出の決定を行う、政務調査活動に要した経費の実費に充当する、水道簿、帳票類の記載や支出の根拠となる領収書等を整理し保存することを経理責任者と交付対象議員に課しています。また、他の目的等で支給される経費と重複して支給してはならない、共同活動の場合は負担割合等を明らかにすることを義務付けています。
支出してはならない項目には、(ア)慶弔、見舞い、餞別等、交際費的経費、(イ)会議等に伴う飲食以外の飲食経費(5000円を超えるものは記録簿に記載し会議内容が確認できる資料として保存する)(ウ)選挙活動(エ)政党活動(オ)後援会活動(カ)指摘活動(キ)その他目的に合致しない経費と定めている。
帳票類等の整理保存として、交付規則で定めた項目について、記載項目等の詳細を記載するよう定めています。人件費についても、補助職員を雇用したときは氏名、住所、生年月日、雇用期間等を記載した職員雇用台帳を備えるとしています。
ただ、事務所設置について、事務所台帳を備え、賃貸借契約書の写しを添付することを義務付けていますが、政務調査費で負担する事務所経費そのものが疑問です。
50000円以上の経費で領収書等を徴することができない場合に、活動記録簿で代えることができるとされています。
収支報告書の検査・修正を求めることを議長ができることになっています。
さらに、議長名で「政務調査費の手引き」を作成し、こと細かく条例の条項にそった説明や、交付申請、収支報告等の手続きについて述べ、帳票類や申請書類の様式も定め、記入例なども示しています。
また、全国的にも実施されている自治体は少ないと思われますが、調査内容や成果物の提出を求める仕様書なども指定しているところは評価すべきと思います。
これで、いっきに政務調査費の透明度が高まるでしょうか?平成18年度の収支報告書から適用されますので、平成19年6月には詳細な報告書が公開されるでしょう。
大阪市の監査委員はまだまだ市民の立場に立った監査でなく、役所の立場から監査していると思うことがあります。例えば、政務調査費について住民監査請求しましたが、特定していないとして却下されました。しかし、全国的に市民オンブズマンが取組んでいるなかで、政務調査費の支出内容が非公開の自治体でも監査請求が受理されているケースもあるということです。
大阪市の場合も、会派の収支報告書が「調査研究費」「研修費」に比べて「広報」「人件費」「事務所費」などの支出が断然多い場合には監査の対象にすべきであると思います。住民訴訟を提起すればよかったと反省しています。
職員、労組、互助組合、同和対策とその公金支出ぶりが問題になってきましたが、これらの問題を追及する議員こそ自らの支出を市民に公開することが最優先されねばならないと思います。
by mihari-obz
| 2006-07-30 05:01