2015年 01月 30日
中傷誹謗記事満載の記念誌は閲覧・貸し出し禁止資料に |
昨日、大阪市中央図書館より、食事サービス事業の記念誌が人権侵害にあたるとして、弁護士会人権擁護委員会の勧告を踏まえ、閲覧・貸し出し禁止資料に指定されました。
市は、名誉棄損にあたる中傷誹謗記事の掲載されている記念誌について、地域社会福祉協議会の自主的な発行物であるから、区長以下公的機関の役員らが祝辞を掲載したとしても何も言えない、できない、との考えでした。
毎年、補助金を交付し、疑問のある決算報告をしながら、これを会長の聞き取り調査だけで「問題なし」と認めてきた責任はないのでしょうか?
中央図書館の決定で、はじめて真っ当な判断に出会いました。
区長は自分の立場や公務員としての職務などを考慮せず、保身に走り、市民をなんとかしようという姿勢でいっぱいです。自ら辞任すべき問題だと思います。
区長が認めた団体補助金の精算報告書平成25年度についても、市民の疑惑を招くような不備な会計処理がなされています。
一部をピックアップして、住民監査請求を提出しました。
きちんと現場を監査すべきです。
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by mihari-obz
| 2015-01-30 14:07