2012年 05月 27日
日赤の募金について(続き) |
日本赤十字社(当時は奉仕団という形で)と地域住民の関係は戦後のさまざまな日常問題を通して密接に関わってきたことが大会資料などからうかがえます。その歴史的な意義を尊重することはだれも異論がないと思います。
ところが、昭和55年に大阪市が地域振興会と日赤奉仕団をまるで一卵性双生児のように、役員も構成員もすべて不可分一体の組織として、18項目の行政協力を結び、ここから多額の補助金が交付されるようになりました。 当時、少数でしたが、それぞれに固有の目的と会則をもつ団体が構成員の意思確認を無視して一心同体の組織として決めるという無謀な決定に、組織のあり方として反対を唱える町会長もありましたが、原則を守る声はかき消されてしまいました。
なぜ、こうも市も地域振興会も必死になって違法ともいえる地域組織の体制を守ろうとするのか、最近になってそれが市の補助金に加えて多額の日赤交付金が入ることがわかりました。昭和55年当時はまだ地域振興町会の組織率は90%を越えていましたから、ほぼ市民・住民を把握しきれていたといえます。いまは70%を下回り、単純に言えば30%の市民・住民を置き去りにして、補助金・交付金が支払われていることになります。私たちは、組織原則の矛盾と交付金の流れを透明化するよう願ってきました。
日本赤十字社は、5月6月の強化月間にあたっては、「社員拡大のため社資募集」を第1に掲げています。社員になる意思のない人は日赤の活動を理解し支援するために寄付金を募るというのがパンフレットに記載されています。
ことしもすでに町内会班長が集金にまわってきました。町会長の要請文には「日赤募金の協力お願い」とあり、「日赤募金は災害により被災された方々への救護活動や医療、献血、福祉など幅広い分野で活動しています。活動のために皆様のご支援をお願いします。日赤募金・共同募金は毎年5・10月にご協力をお願いしていますが、強制ではありません。」という文面です。やや辻褄の合わない文ですが、なによりも共同募金と同等に扱っていることは正確ではありません。また、いかにもこの募金が災害被災者へ活用されるような印象を与え、募金を拒むことに抵抗を覚えます。そして、地域によっては「市や区役所からの依頼」と、強制力があるように口頭で付け加えられます。ここが問題です。
日赤も、「日赤の活動が社員制度によることがなかなか理解してもらえない」と言っています。まず、最低500円以上で「社員」になり、社員が日赤活動をすることになっているからです。500円以上出して「社員になります」といっても、区役所によっては、一律に寄付金扱いするところもあり、社員であろうとなかろうと募金だけを処理する区役所もありました。班長が一律に1世帯300円などと集金するのは違法なことです。それを市の指示だとすることは、二重の過ちを犯すことになります。
まず、募金依頼から正確に行ってほしいと思います。一万円寄付したい人も300円でよいというのはおかしなことです。
「地域奉仕団」は、日赤社員に限らず災害時にボランティアとして活動するために登録した人たちによるグループです。地域振興会と不可分一体といわれるのは、地域奉仕団であって、日本赤十字社には医療をはじめ専門分野での奉仕団がいくつもあり、災害時などの重要な活動にあたっていることは誰しも知っているところでしょう。
大阪市の特別の問題は、市全体で約三億円の募金を達成し、その還付金6000万円を地区長である区長が保有・管理し、その配分を地域振興会に入れることが目的と考えられます。
日赤のお金をいきなり地域振興会に配布する理由が成り立たないために、「日赤奉仕団の育成」という名目で実態のない奉仕団、つまり地域振興会へ還付金が入ることになっています。平成20年のデータでは6000万円の約46%が奉仕団のために支出されています。
しかし、その先はなににどのように使われたのかはわかりません。
今回、市長が日赤募金の協力を中止されたことは、公務員が職務として公金でない募金に関わり、その業務を行わないと決められたと思います。
決して、災害時などの協力を拒まれたわけではないと思います。お互いにそれぞれの立場を尊重して、協力すべきところは協力すれば良いと思います。日本赤十字社も募金の内容が正確に市民に理解され、自由意思のもとに集まった寄付金を活用することが本望ではないでしょうか。
ある区の地域振興町会長さんは、「1世帯一律月額600円を日赤募金などに充てるために集金をすることが慣例となっているが払えない家庭もある。そんなに還付金があるなら一律募金を強要しないでほしい」と電話で怒りをぶつけてこられました。
ところが、昭和55年に大阪市が地域振興会と日赤奉仕団をまるで一卵性双生児のように、役員も構成員もすべて不可分一体の組織として、18項目の行政協力を結び、ここから多額の補助金が交付されるようになりました。 当時、少数でしたが、それぞれに固有の目的と会則をもつ団体が構成員の意思確認を無視して一心同体の組織として決めるという無謀な決定に、組織のあり方として反対を唱える町会長もありましたが、原則を守る声はかき消されてしまいました。
なぜ、こうも市も地域振興会も必死になって違法ともいえる地域組織の体制を守ろうとするのか、最近になってそれが市の補助金に加えて多額の日赤交付金が入ることがわかりました。昭和55年当時はまだ地域振興町会の組織率は90%を越えていましたから、ほぼ市民・住民を把握しきれていたといえます。いまは70%を下回り、単純に言えば30%の市民・住民を置き去りにして、補助金・交付金が支払われていることになります。私たちは、組織原則の矛盾と交付金の流れを透明化するよう願ってきました。
日本赤十字社は、5月6月の強化月間にあたっては、「社員拡大のため社資募集」を第1に掲げています。社員になる意思のない人は日赤の活動を理解し支援するために寄付金を募るというのがパンフレットに記載されています。
ことしもすでに町内会班長が集金にまわってきました。町会長の要請文には「日赤募金の協力お願い」とあり、「日赤募金は災害により被災された方々への救護活動や医療、献血、福祉など幅広い分野で活動しています。活動のために皆様のご支援をお願いします。日赤募金・共同募金は毎年5・10月にご協力をお願いしていますが、強制ではありません。」という文面です。やや辻褄の合わない文ですが、なによりも共同募金と同等に扱っていることは正確ではありません。また、いかにもこの募金が災害被災者へ活用されるような印象を与え、募金を拒むことに抵抗を覚えます。そして、地域によっては「市や区役所からの依頼」と、強制力があるように口頭で付け加えられます。ここが問題です。
日赤も、「日赤の活動が社員制度によることがなかなか理解してもらえない」と言っています。まず、最低500円以上で「社員」になり、社員が日赤活動をすることになっているからです。500円以上出して「社員になります」といっても、区役所によっては、一律に寄付金扱いするところもあり、社員であろうとなかろうと募金だけを処理する区役所もありました。班長が一律に1世帯300円などと集金するのは違法なことです。それを市の指示だとすることは、二重の過ちを犯すことになります。
まず、募金依頼から正確に行ってほしいと思います。一万円寄付したい人も300円でよいというのはおかしなことです。
「地域奉仕団」は、日赤社員に限らず災害時にボランティアとして活動するために登録した人たちによるグループです。地域振興会と不可分一体といわれるのは、地域奉仕団であって、日本赤十字社には医療をはじめ専門分野での奉仕団がいくつもあり、災害時などの重要な活動にあたっていることは誰しも知っているところでしょう。
大阪市の特別の問題は、市全体で約三億円の募金を達成し、その還付金6000万円を地区長である区長が保有・管理し、その配分を地域振興会に入れることが目的と考えられます。
日赤のお金をいきなり地域振興会に配布する理由が成り立たないために、「日赤奉仕団の育成」という名目で実態のない奉仕団、つまり地域振興会へ還付金が入ることになっています。平成20年のデータでは6000万円の約46%が奉仕団のために支出されています。
しかし、その先はなににどのように使われたのかはわかりません。
今回、市長が日赤募金の協力を中止されたことは、公務員が職務として公金でない募金に関わり、その業務を行わないと決められたと思います。
決して、災害時などの協力を拒まれたわけではないと思います。お互いにそれぞれの立場を尊重して、協力すべきところは協力すれば良いと思います。日本赤十字社も募金の内容が正確に市民に理解され、自由意思のもとに集まった寄付金を活用することが本望ではないでしょうか。
ある区の地域振興町会長さんは、「1世帯一律月額600円を日赤募金などに充てるために集金をすることが慣例となっているが払えない家庭もある。そんなに還付金があるなら一律募金を強要しないでほしい」と電話で怒りをぶつけてこられました。
by mihari-obz
| 2012-05-27 03:19