2011年 11月 27日
不当判決で上告へ |
11月24日、大阪高等裁判所で出された住吉川補助金住民訴訟の判決は、裁判の意味を否定するような、1審判決で原告側勝訴の部分をすべて棄却する内容で、裁判官の理解度に疑問のある矛盾に満ちたものでした。
目的外に支出された公金の返還請求権を否定し、不当利得返還請求についても「補助参加人において目的外支出や保有があったとしても、それだけでは直ちに補助参加人地域社協の領得がその法律上の原因を欠くものとはいえない・・・」として、大阪市が大阪市市社協に対して補助金交付決定を取り消し、市社協も区社協にたいして交付決定を取り消し、さらに区社協が地域社協に対する交付を取り消さないかぎり、不当利得返還請求権を行使できないという裁判自体を否定するような乱暴な判決になっています。
市民の税金である公金(補助金)を、目的を無視してどのように使おうとも市長が交付取り消ししない限り補助金受給者が勝手に思うままに使ってよいことになり、社会正義や秩序を否定することになります。
当然、1審原告らは直ちに上告手続きに入りました。
目的外に支出された公金の返還請求権を否定し、不当利得返還請求についても「補助参加人において目的外支出や保有があったとしても、それだけでは直ちに補助参加人地域社協の領得がその法律上の原因を欠くものとはいえない・・・」として、大阪市が大阪市市社協に対して補助金交付決定を取り消し、市社協も区社協にたいして交付決定を取り消し、さらに区社協が地域社協に対する交付を取り消さないかぎり、不当利得返還請求権を行使できないという裁判自体を否定するような乱暴な判決になっています。
市民の税金である公金(補助金)を、目的を無視してどのように使おうとも市長が交付取り消ししない限り補助金受給者が勝手に思うままに使ってよいことになり、社会正義や秩序を否定することになります。
当然、1審原告らは直ちに上告手続きに入りました。
by mihari-obz
| 2011-11-27 01:08