2011年 10月 02日
いまならこんな不正考えられへん! |
29日、大阪地裁で原告側・大阪市民と被告側大阪市長そして補助参加人財団法人職員互助会が裁判所の勧告を受け入れ、同意して和解が成立しました。
報道関係への説明で「いまならこんな不正が通るとは考えられへん!」と若い記者から思わず声が出たように、当時でも一般には「考えられへん」ような違法行為を、市役所幹部職員らは当然熟知していて、いかに表面上は正当であるかのように見せ、それがバレないように注意を払っていたのですから、悪質極まりない違法支出だったわけです。
まず、議会の予算・決算が「職員の年金・退職金に充てる互助会生命保険契約の掛け金」であるとは説明せず、「職員更生の委託料」として総務局予算に計上され可決されてきました。
同じく報道機関への説明時に「これ報道されていましたか?」と質問されたように、いまや職員厚遇問題自体がはるか遠くなっていることに驚きます。はじめて報道されたのは、2004年12月14日の朝日新聞でした。それまで、市側がはっきりと否定を続けてきたことが、12月13日に遂に認めたためと聞いています。
任意団体である財団法人職員互助会(連合会)に総務局委託料として公金を支払い、互助会が生命保険会社と契約して、退職職員に年金・退職金として支払っていたのです。
つまり、生命保険の掛け金を全職員分公金で支出していたというものです。
その支出からくり手続きを執行していたのは、総務局長が公金支出を担当し、互助会連合会の理事長である総務局長が受取っていました。市役所内に総務局分室があり、そこに職員20人が課長をトップに事務執行に当たっていました。もちろん職員のなかには毎日違法行為を仕事としていることを知っていた人もあったと思われますが、完全に緘口令が敷かれていたと思います。
この裁判は、条例に基づかない違法な職員への支出を返還させることとともに、そういう腐敗体質の責任を明らかにしたいと提訴したのでした。当時の監査委員は、現在と全く異なり市民の側にたって監査し、積極的に市の損害を関係者に返還(賠償)させていましたので、この件も5年分137億円を返還するよう、勧告を出したのです。
しかし、5年経過以上の互助会に残っているお金は、元々公金であり違法に支出されたものですから、当然すべて市に戻されねばなりません。2005年6月に提訴したものの、時効を理由に本論に入る前のやりとりに時間がかかり、その間に監査・提訴を追加するなど、裁判自体も複雑になってしまいました。一部高裁が時効について地裁に差し戻したものが今回の和解にこぎつける結果となったものです。
「一般に考えられない」ような公金支出の方法を考える「知恵」や「力量」が大阪市にあることは、過去の住民監査請求や住民訴訟で証明され続けています。その「知恵」や「力量」が真に市民のために正当に発揮されるようになれば、職場環境はもとより市民生活にも良い影響が及ぶことは間違いありません。
果たして職員倫理条例に期待できるでしょうか?
報道関係への説明で「いまならこんな不正が通るとは考えられへん!」と若い記者から思わず声が出たように、当時でも一般には「考えられへん」ような違法行為を、市役所幹部職員らは当然熟知していて、いかに表面上は正当であるかのように見せ、それがバレないように注意を払っていたのですから、悪質極まりない違法支出だったわけです。
まず、議会の予算・決算が「職員の年金・退職金に充てる互助会生命保険契約の掛け金」であるとは説明せず、「職員更生の委託料」として総務局予算に計上され可決されてきました。
同じく報道機関への説明時に「これ報道されていましたか?」と質問されたように、いまや職員厚遇問題自体がはるか遠くなっていることに驚きます。はじめて報道されたのは、2004年12月14日の朝日新聞でした。それまで、市側がはっきりと否定を続けてきたことが、12月13日に遂に認めたためと聞いています。
任意団体である財団法人職員互助会(連合会)に総務局委託料として公金を支払い、互助会が生命保険会社と契約して、退職職員に年金・退職金として支払っていたのです。
つまり、生命保険の掛け金を全職員分公金で支出していたというものです。
その支出からくり手続きを執行していたのは、総務局長が公金支出を担当し、互助会連合会の理事長である総務局長が受取っていました。市役所内に総務局分室があり、そこに職員20人が課長をトップに事務執行に当たっていました。もちろん職員のなかには毎日違法行為を仕事としていることを知っていた人もあったと思われますが、完全に緘口令が敷かれていたと思います。
この裁判は、条例に基づかない違法な職員への支出を返還させることとともに、そういう腐敗体質の責任を明らかにしたいと提訴したのでした。当時の監査委員は、現在と全く異なり市民の側にたって監査し、積極的に市の損害を関係者に返還(賠償)させていましたので、この件も5年分137億円を返還するよう、勧告を出したのです。
しかし、5年経過以上の互助会に残っているお金は、元々公金であり違法に支出されたものですから、当然すべて市に戻されねばなりません。2005年6月に提訴したものの、時効を理由に本論に入る前のやりとりに時間がかかり、その間に監査・提訴を追加するなど、裁判自体も複雑になってしまいました。一部高裁が時効について地裁に差し戻したものが今回の和解にこぎつける結果となったものです。
「一般に考えられない」ような公金支出の方法を考える「知恵」や「力量」が大阪市にあることは、過去の住民監査請求や住民訴訟で証明され続けています。その「知恵」や「力量」が真に市民のために正当に発揮されるようになれば、職場環境はもとより市民生活にも良い影響が及ぶことは間違いありません。
果たして職員倫理条例に期待できるでしょうか?
by mihari-obz
| 2011-10-02 08:28