2011年 04月 19日
2010年度第10回世話人会 新たな住民訴訟を |
東日本大震災や統一地方選などの影響で、4月世話人会は16日になりました。
住民訴訟関係では、三セク訴訟が高裁へ進み、第1回期日が6月2日と決まりました。府議政務調査費訴訟は各会派・議員から資料が集まってきました。次回期日は5月23日です。
市議政調費平成20年度は各会派からの資料を検討して書面を提出します。
平成21年度政調費については、人件費、事務・事務所費、自動車リース代等に絞って住民監査請求を行いましたが、4月7日付で例により却下されました。従って、住民訴訟を提起します。
訴状提出は、4月26日午後です。返還請求額は約3億5478万円。
住吉川補助金返還請求訴訟は、3月29日に請求を認める勝訴判決を得ました。地域社会福祉協議会の不当利得を認め、支出内容に鑑みれば、これを支出した本件地域社協は悪意の受益者と認めるのが相当である、と断罪しました。また、会長個人についても「本件地域社協の会長・本件委員会の委員長として、本件委員会の会計および本件補助金の使途について責任を持つべき地位にあり、~上記各支出がその他の収入のみで賄えないことを認識しながら、本件補助金の一部をこれに充てる事を認めていたのであって、故意または過失に基づいて本件補助金を目的外に支出しており、その違法な行為によって大阪市に損害を与えたものというべきである」と違法行為を認めています。
特に、時効について、地方自治法236条1項(5年)でなく、民法の時効を適用して10年間遡って賠償請求できると判断されたことは大きく評価できます。
しかし、地元では住民全体に説明する集会などが開かれず、正確な情報が伝わっていません。一部会長の側近をたびたび集めて相談していると聞くが、会長はこれまでと一向に変わらず地域の役職に就いています。判決前の3月11日付住吉川地域社協発行の会報では、市民の権利である住民監査請求を誹謗し「正義の味方の売名行為」や「監査請求する人は血も涙もないやからの嫌がらせとしか言いようがありません」などの暴言を記載し、監査結果についてもまったくでたらめの中身を記載して「愚かな監査請求ですので、すべてが棄却されました」といかにも監査請求内容に問題があるように記載しています。地域社協会長であり区社協の理事がこのような事実でない暴言を団体機関誌に記載して全戸配布することの責任は重大です。
これについては、各関係方面に「ひと・ふれあい4号」を配布して抗議すべきは抗議し、しかるべき対応を求めていくことになりました。
その他、会報130号発行。東日本大震災への寄付金募集も全国市民オンブズマン連絡会に連携して行う。
大阪市地域振興会は今回の義捐金募集については、「大阪市赤十字奉仕団」を全面に出して各地域住民にお願い文を回覧しています。しかし、赤十字奉仕団と日本赤十字社の関係がよくわからず、各町会で集めたお金を直接区役所へ持っていくケースもあります。地域の募金提出にたいして、領収書は日赤大阪支部各地区長(区役所区長名)名で発行されています。「赤十字奉仕団」の実態がわかりません。
提供された情報等について検討しました。
第22回総会日程は、6月26日(日)午後、市立阿倍野市民学習センターを予約しています。
住民訴訟関係では、三セク訴訟が高裁へ進み、第1回期日が6月2日と決まりました。府議政務調査費訴訟は各会派・議員から資料が集まってきました。次回期日は5月23日です。
市議政調費平成20年度は各会派からの資料を検討して書面を提出します。
平成21年度政調費については、人件費、事務・事務所費、自動車リース代等に絞って住民監査請求を行いましたが、4月7日付で例により却下されました。従って、住民訴訟を提起します。
訴状提出は、4月26日午後です。返還請求額は約3億5478万円。
住吉川補助金返還請求訴訟は、3月29日に請求を認める勝訴判決を得ました。地域社会福祉協議会の不当利得を認め、支出内容に鑑みれば、これを支出した本件地域社協は悪意の受益者と認めるのが相当である、と断罪しました。また、会長個人についても「本件地域社協の会長・本件委員会の委員長として、本件委員会の会計および本件補助金の使途について責任を持つべき地位にあり、~上記各支出がその他の収入のみで賄えないことを認識しながら、本件補助金の一部をこれに充てる事を認めていたのであって、故意または過失に基づいて本件補助金を目的外に支出しており、その違法な行為によって大阪市に損害を与えたものというべきである」と違法行為を認めています。
特に、時効について、地方自治法236条1項(5年)でなく、民法の時効を適用して10年間遡って賠償請求できると判断されたことは大きく評価できます。
しかし、地元では住民全体に説明する集会などが開かれず、正確な情報が伝わっていません。一部会長の側近をたびたび集めて相談していると聞くが、会長はこれまでと一向に変わらず地域の役職に就いています。判決前の3月11日付住吉川地域社協発行の会報では、市民の権利である住民監査請求を誹謗し「正義の味方の売名行為」や「監査請求する人は血も涙もないやからの嫌がらせとしか言いようがありません」などの暴言を記載し、監査結果についてもまったくでたらめの中身を記載して「愚かな監査請求ですので、すべてが棄却されました」といかにも監査請求内容に問題があるように記載しています。地域社協会長であり区社協の理事がこのような事実でない暴言を団体機関誌に記載して全戸配布することの責任は重大です。
これについては、各関係方面に「ひと・ふれあい4号」を配布して抗議すべきは抗議し、しかるべき対応を求めていくことになりました。
その他、会報130号発行。東日本大震災への寄付金募集も全国市民オンブズマン連絡会に連携して行う。
大阪市地域振興会は今回の義捐金募集については、「大阪市赤十字奉仕団」を全面に出して各地域住民にお願い文を回覧しています。しかし、赤十字奉仕団と日本赤十字社の関係がよくわからず、各町会で集めたお金を直接区役所へ持っていくケースもあります。地域の募金提出にたいして、領収書は日赤大阪支部各地区長(区役所区長名)名で発行されています。「赤十字奉仕団」の実態がわかりません。
提供された情報等について検討しました。
第22回総会日程は、6月26日(日)午後、市立阿倍野市民学習センターを予約しています。
by mihari-obz
| 2011-04-19 10:56