2009年 07月 21日
法人の重要事項の決定は理事会ぬきでも会長の裁量の範疇で問題なし(住之江区社協) |
補助金の目的外支出分返還を求めて住民訴訟を提起した原告・市民の氏名・住所を、本人の承諾なしに大阪市健康福祉局、住之江区社会福祉協議会事務局が外部に漏洩したことが、大阪市の個人情報保護条例違反にあたるとして、「説明と謝罪」等の対応をとるように公正職務審査委員会から勧告が出た。
これに基づき、健康福祉局と区社協事務局から、文書による謝罪文が原告らに配布されたが、いずれも責任者の押印もなく、不誠実なものであったため、原告らは納得できないとして、名誉回復のための措置などについて検討のうえ、回答をもらうことになっていた。
住之江区社協から謝罪文を提示されたのは、6月26日であった。その折に、区社協として謝罪文の会長名と、中傷ビラ作成者の区社協会長名は、区社協の法人定款に抵触するのではないか。副理事に代理するなど、まず理事会開催して審議決定すべきではないか、と申し入れ、その回答をもらうことになっていた。
しかし。予定の2週間を超え、さらに1週間たって連絡があり、本日21日に面談することになった。
本日、原告らは午前10時に区社協を訪問し、事務局長以下3人の職員が対応された。事務局長が文章を読み上げた。結論からいえば、単に責任逃れの不誠実なもので、要は「悪意の裁判を起こす人に反対する会」がやったこと、その代表の一員は区社協会長の肩書があるが会長個人でやったこと。あとの区社協理事たちも個人としてやっていることで、区社協は無関係というものだった。
名誉回復についても、「悪意の裁判を起こす人に反対する会」のやったことで、区社協は関係ない、という突っぱねた回答で、3週間前の態度とは180度の豹変ぶりだった。
なぜ、それなら3週間も必要であったのかと訪ねたところ、然るべき人と相談していたということで、なにか影の人物の存在を示唆していた。また、読み上げた文章を求めたが、面談だから文章は渡す必要がないと、頑なに提出を拒んだ。
個人情報への対応を重要視する姿勢は見られなかった。法人としてのルールに基づいた手続きや意思決定のあり方にも無頓着な様子だった。本当にこれで良いのだろうか。市民には押印もない文書で形式だけの謝罪を渡し、団体としての責任ある回答をせず、事務局のメモを読み上げてお茶を濁すという、無茶苦茶な運営が通る社会福祉法人の在り方は大いに問題である。
これに基づき、健康福祉局と区社協事務局から、文書による謝罪文が原告らに配布されたが、いずれも責任者の押印もなく、不誠実なものであったため、原告らは納得できないとして、名誉回復のための措置などについて検討のうえ、回答をもらうことになっていた。
住之江区社協から謝罪文を提示されたのは、6月26日であった。その折に、区社協として謝罪文の会長名と、中傷ビラ作成者の区社協会長名は、区社協の法人定款に抵触するのではないか。副理事に代理するなど、まず理事会開催して審議決定すべきではないか、と申し入れ、その回答をもらうことになっていた。
しかし。予定の2週間を超え、さらに1週間たって連絡があり、本日21日に面談することになった。
本日、原告らは午前10時に区社協を訪問し、事務局長以下3人の職員が対応された。事務局長が文章を読み上げた。結論からいえば、単に責任逃れの不誠実なもので、要は「悪意の裁判を起こす人に反対する会」がやったこと、その代表の一員は区社協会長の肩書があるが会長個人でやったこと。あとの区社協理事たちも個人としてやっていることで、区社協は無関係というものだった。
名誉回復についても、「悪意の裁判を起こす人に反対する会」のやったことで、区社協は関係ない、という突っぱねた回答で、3週間前の態度とは180度の豹変ぶりだった。
なぜ、それなら3週間も必要であったのかと訪ねたところ、然るべき人と相談していたということで、なにか影の人物の存在を示唆していた。また、読み上げた文章を求めたが、面談だから文章は渡す必要がないと、頑なに提出を拒んだ。
個人情報への対応を重要視する姿勢は見られなかった。法人としてのルールに基づいた手続きや意思決定のあり方にも無頓着な様子だった。本当にこれで良いのだろうか。市民には押印もない文書で形式だけの謝罪を渡し、団体としての責任ある回答をせず、事務局のメモを読み上げてお茶を濁すという、無茶苦茶な運営が通る社会福祉法人の在り方は大いに問題である。
by mihari-obz
| 2009-07-21 14:56