2009年 06月 20日
理事の責任 |
区社協の一部理事らによる悪意の中傷ビラや地区社会福祉協議会による事実無根の中傷ブログは、住吉川という小学校区内の問題でなく、地域外への広がりも大きい。原告6人らの受けた被害について、時系列に整理し、証拠を集めている。市が地域へ謝罪に来られた後も、特命封書が届いたりしている。原告らへのいやがらせが続いている。
社会福祉法人の理事については、社会福祉法38条(理事の代表権)は、「理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる」と定めている。
社会福祉法人と理事との関係は、民法上の委任関係にあると解されています。「受任者である理事は、善良な管理者の注意をもって委任された事務、すなわち、法人の運営にあたる義務があることになります」と解説している。
理事に期待される要件として、①社会福祉法人の公共性についての的確な認識を持っていること。②社会福祉法人の役員としての倫理性を持っていること。③設置経営している事業についての概括的理解を持っていること。④それぞれの役職に課せられている役割について理解を持っていること。⑤当該社会福祉法人の設立趣旨、特質等について理解をもっていること。⑥良識的判断を下しうる人間的成熟と協調性を持っていること。⑦それぞれの役割のボランタリー性についての理解を持っていること。⑧それぞれの役割を果たすために、最低必要な時間の余裕、健康および経済的安定が確保されていること。とある。
その他、理事の欠格理由や選任にかかる要件などが定められている。
単に名誉職として地域の代表がそのまま区社会福祉協議会の理事に就いてよしとするものではない。非常に重い責務を伴ったポストである。特に個人情報の扱いについては、厳しく留意しなければならない立場である。めったやたらと悪意に満ちた表現や行きあたりばったりの名前の会を使って、市民一人ひとりの正当な行為を中傷するなどは、どう考えても社会福祉協議会理事失格である。区社協の今後の対応を注視したい。
社会福祉法人の理事については、社会福祉法38条(理事の代表権)は、「理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる」と定めている。
社会福祉法人と理事との関係は、民法上の委任関係にあると解されています。「受任者である理事は、善良な管理者の注意をもって委任された事務、すなわち、法人の運営にあたる義務があることになります」と解説している。
理事に期待される要件として、①社会福祉法人の公共性についての的確な認識を持っていること。②社会福祉法人の役員としての倫理性を持っていること。③設置経営している事業についての概括的理解を持っていること。④それぞれの役職に課せられている役割について理解を持っていること。⑤当該社会福祉法人の設立趣旨、特質等について理解をもっていること。⑥良識的判断を下しうる人間的成熟と協調性を持っていること。⑦それぞれの役割のボランタリー性についての理解を持っていること。⑧それぞれの役割を果たすために、最低必要な時間の余裕、健康および経済的安定が確保されていること。とある。
その他、理事の欠格理由や選任にかかる要件などが定められている。
単に名誉職として地域の代表がそのまま区社会福祉協議会の理事に就いてよしとするものではない。非常に重い責務を伴ったポストである。特に個人情報の扱いについては、厳しく留意しなければならない立場である。めったやたらと悪意に満ちた表現や行きあたりばったりの名前の会を使って、市民一人ひとりの正当な行為を中傷するなどは、どう考えても社会福祉協議会理事失格である。区社協の今後の対応を注視したい。
by mihari-obz
| 2009-06-20 17:03