2008年 04月 29日
住民監査制度の意図するところ |
昨日付で、予測どおり「大阪市優良建築物等整備事業」への補助金支出に水増しがあったとして提出した住民監査請求が却下された。
見張り番の活動は結成当時から「公金の違法不当な支出」を是正して、市民の税金を公正・公平にそして有効につかってほしいということである。そのために、不偏不党の立場で住民・市民の権利として保障された住民監査請求制度や情報公開制度を活用して行動している。
不正防止のため、違法支出の是正のために働く職員の方々とも共感・共同する。
住民監査制度や情報公開制度は、市民一人ひとりでもできるが、同じ思いをもった人とグループで行動しようという考えで「見張り番」で活動している。
住民監査請求は、見張り番が誕生した18年前は、監査委員の結果通知も「本人に聞いたところ、本人が違法に支出していないというから、違法ではない」として棄却・却下していた。
確かに、現在ではそのような理由で棄却・却下されることはなくなった。詳細な通知文で行政のしくみや職員の仕事の内容や、所管局の幹部の考えなどもよくわかるようになった。
それは、全国的に住民監査請求が広まり、件数も増えたことが原因でもある。住民訴訟へ移行するケースも増えた。結果として、市民が地方自治法242条をクローズアップしたともいえる。
しかし、多くの場合は住民監査請求の提起は法律専門家が行っている。「見張り番」は、当初から、住民のために保障された制度であるから、住民が気軽に活用できることが大事だと考え、市民の意思が伝われば、監査委員の判断でともに不正をただし、税金を市に返させ、ひいては公正・透明な行政のために市民がかかわることを重要視してきた。
以前は、1000字に限定されていた請求書もフリーになった。地方自治法の改正で市民にとって良くなった面も悪くなった面もある。
私たちは、市民が違法不当な公金の支出を知りえたら、気軽に監査委員にその事実を知らせ、監査を求め、市の損害を回復することを目的としてきた。あえて、素人であることを頑なに守ってきた。たとえば、口頭で監査事務局に訴えたとしても、監査事務局がその意をくんで監査できることは監査するという方法があってもよい。
現在の大阪市の監査委員・事務局は、18年前と本質的には変わりない。通知文の字数は増えたものの、不正をただし市の損害を回復しようという姿勢は見られない。
今回も「本来は職員が確認しなくてもよい文書だから、それによって不正があったとしても本市職員の責任ではない」と却下している。
住民監査請求の枠外であっても、会計検査院が求めた資料を検討して補助金が適正に支出されているかどうか、積極的に監査するのは、監査委員の職務ではないのか。
国は補助金適正化法をつくり、市も補助金支出のガイドラインをつくっている。出したあとはどうなっても構わないという行政の在り方は間違っている。
大阪市は単純に約7000万円の補助金を余分に支出している。
見張り番の活動は結成当時から「公金の違法不当な支出」を是正して、市民の税金を公正・公平にそして有効につかってほしいということである。そのために、不偏不党の立場で住民・市民の権利として保障された住民監査請求制度や情報公開制度を活用して行動している。
不正防止のため、違法支出の是正のために働く職員の方々とも共感・共同する。
住民監査制度や情報公開制度は、市民一人ひとりでもできるが、同じ思いをもった人とグループで行動しようという考えで「見張り番」で活動している。
住民監査請求は、見張り番が誕生した18年前は、監査委員の結果通知も「本人に聞いたところ、本人が違法に支出していないというから、違法ではない」として棄却・却下していた。
確かに、現在ではそのような理由で棄却・却下されることはなくなった。詳細な通知文で行政のしくみや職員の仕事の内容や、所管局の幹部の考えなどもよくわかるようになった。
それは、全国的に住民監査請求が広まり、件数も増えたことが原因でもある。住民訴訟へ移行するケースも増えた。結果として、市民が地方自治法242条をクローズアップしたともいえる。
しかし、多くの場合は住民監査請求の提起は法律専門家が行っている。「見張り番」は、当初から、住民のために保障された制度であるから、住民が気軽に活用できることが大事だと考え、市民の意思が伝われば、監査委員の判断でともに不正をただし、税金を市に返させ、ひいては公正・透明な行政のために市民がかかわることを重要視してきた。
以前は、1000字に限定されていた請求書もフリーになった。地方自治法の改正で市民にとって良くなった面も悪くなった面もある。
私たちは、市民が違法不当な公金の支出を知りえたら、気軽に監査委員にその事実を知らせ、監査を求め、市の損害を回復することを目的としてきた。あえて、素人であることを頑なに守ってきた。たとえば、口頭で監査事務局に訴えたとしても、監査事務局がその意をくんで監査できることは監査するという方法があってもよい。
現在の大阪市の監査委員・事務局は、18年前と本質的には変わりない。通知文の字数は増えたものの、不正をただし市の損害を回復しようという姿勢は見られない。
今回も「本来は職員が確認しなくてもよい文書だから、それによって不正があったとしても本市職員の責任ではない」と却下している。
住民監査請求の枠外であっても、会計検査院が求めた資料を検討して補助金が適正に支出されているかどうか、積極的に監査するのは、監査委員の職務ではないのか。
国は補助金適正化法をつくり、市も補助金支出のガイドラインをつくっている。出したあとはどうなっても構わないという行政の在り方は間違っている。
大阪市は単純に約7000万円の補助金を余分に支出している。
by mihari-obz
| 2008-04-29 08:55