2008年 04月 28日
超過勤務手当は給与のプラスαか |
環境局、総務局、健康福祉局、都市環境局などから寄せられた「超過勤務手当」に関する内部情報は、「超過勤務手当の申請」が正しく行われていないことである。
超過勤務手当の不正受給については、住民監査請求でも返還勧告が出されることはまずない。本人が「不正」と認めた場合だけである。
内部告発に共通しているのは、
①実際にやっていない仕事を超過勤務として命令簿に記載し、手当を受けている。
②時間内にできることを時間外にずらせて超勤申請する。
③超勤予算をある職員が配分する慣例になっている。
ことに対する不公正・不平等への怒りである。
同じ職場で毎日働いていれば、その仕事ぶりは互いにわかる。
何度も述べたが、環境局事業センターでは、現業職員の上部主任が超勤時間を配分し、命令簿に事務職員がまとめづけをしていた。実際にはやっていない「カラ超勤」を告発したのであるが、「事務職員の手続きミス」で幕を閉じた。その後、命令簿記載は本人が行い、命令権者の押印をもらうことに改善されたので、「カラ超勤」はなくなっていると思われる。
ところが、今年度になってもある職場で堂々と組合役員が配分しているという。超勤のあるなしにかかわらず、「君は4時間」「自分は10時間」などと配分を告げているそうである。
どうして市として周知徹底できないのだろう。もちろん超過勤務を申請せずに残業している職員もある。過労にならないよう、無謀な労働を強いられないよう、労働条件に配慮して職員を守る立場の組合役員が、超勤予算を配分する事実上の権限を行使するという慣例は、区役所カラ残業問題で解消されたのではなかったのか。
市民の不信はなかなか拭い切れない。
超過勤務手当の不正受給については、住民監査請求でも返還勧告が出されることはまずない。本人が「不正」と認めた場合だけである。
内部告発に共通しているのは、
①実際にやっていない仕事を超過勤務として命令簿に記載し、手当を受けている。
②時間内にできることを時間外にずらせて超勤申請する。
③超勤予算をある職員が配分する慣例になっている。
ことに対する不公正・不平等への怒りである。
同じ職場で毎日働いていれば、その仕事ぶりは互いにわかる。
何度も述べたが、環境局事業センターでは、現業職員の上部主任が超勤時間を配分し、命令簿に事務職員がまとめづけをしていた。実際にはやっていない「カラ超勤」を告発したのであるが、「事務職員の手続きミス」で幕を閉じた。その後、命令簿記載は本人が行い、命令権者の押印をもらうことに改善されたので、「カラ超勤」はなくなっていると思われる。
ところが、今年度になってもある職場で堂々と組合役員が配分しているという。超勤のあるなしにかかわらず、「君は4時間」「自分は10時間」などと配分を告げているそうである。
どうして市として周知徹底できないのだろう。もちろん超過勤務を申請せずに残業している職員もある。過労にならないよう、無謀な労働を強いられないよう、労働条件に配慮して職員を守る立場の組合役員が、超勤予算を配分する事実上の権限を行使するという慣例は、区役所カラ残業問題で解消されたのではなかったのか。
市民の不信はなかなか拭い切れない。
by mihari-obz
| 2008-04-28 07:50