2006年 10月 06日
監査請求2件却下 |
今年度の監査委員は、市民側にたって市の公金の遣われ方を監査しようという姿勢に欠ける。裁判官になったようで、市民側の法的な知識の不足を最大限に利用して却下を繰り返している。「議長の海外出張費を監査請求されたことを根強く恨んでいるんですよ」という声があるが、まさかそれが影響しているとは考えられないが。
1.福祉施設を新設する際の市有地無償提供にあたって、地上物件の解体工事を当該法人が業者と勝手に契約していることは、どう考えても違法な契約ではないだろうか。市の建物を勝手に解体してよい根拠はない。市有地の無償貸与を違法とは言っていないのに、監査委員は、話を摩り替えて土地を無償貸与することが違法だと言っているだけで、具体的な理由がないと言っている。4600万円もの解体工事費を補助金で支出したことの説明ができないことこそ、却下の理由であろう。
2.区役所職員が、主に地域団体の長で結成している「区政協力会」の「団体名簿作成」作業に携わり、正規の職務以外の仕事に従事していることについて、その分の給与の返還を求めた住民監査請求も、違法性の具体的な指摘がないとして、却下した。
1年12ヶ月のうち、少なくとも2ヶ月は地域の各団体の名簿作成に関わることになると考えるのが普通である。これは職務専念義務違反でないのか。組合の用事をすれば「ヤミ専」であるが、任意団体「区政協力会」の団体名簿づくりに従事することは、正当な職務なのか。
監査委員は、却下にあたり区役所総務課職員にもどのくらいの時間を費やすかなどを全く訊ねていない。
住民が指摘する前に、議員や監査委員が「発見」しない責任はどう果たすのか。まるで、市民が見つけられないことに責任があるかのごとき監査委員の姿勢こそ問題である。
さっそく次の監査請求を提出したい。
1.福祉施設を新設する際の市有地無償提供にあたって、地上物件の解体工事を当該法人が業者と勝手に契約していることは、どう考えても違法な契約ではないだろうか。市の建物を勝手に解体してよい根拠はない。市有地の無償貸与を違法とは言っていないのに、監査委員は、話を摩り替えて土地を無償貸与することが違法だと言っているだけで、具体的な理由がないと言っている。4600万円もの解体工事費を補助金で支出したことの説明ができないことこそ、却下の理由であろう。
2.区役所職員が、主に地域団体の長で結成している「区政協力会」の「団体名簿作成」作業に携わり、正規の職務以外の仕事に従事していることについて、その分の給与の返還を求めた住民監査請求も、違法性の具体的な指摘がないとして、却下した。
1年12ヶ月のうち、少なくとも2ヶ月は地域の各団体の名簿作成に関わることになると考えるのが普通である。これは職務専念義務違反でないのか。組合の用事をすれば「ヤミ専」であるが、任意団体「区政協力会」の団体名簿づくりに従事することは、正当な職務なのか。
監査委員は、却下にあたり区役所総務課職員にもどのくらいの時間を費やすかなどを全く訊ねていない。
住民が指摘する前に、議員や監査委員が「発見」しない責任はどう果たすのか。まるで、市民が見つけられないことに責任があるかのごとき監査委員の姿勢こそ問題である。
さっそく次の監査請求を提出したい。
by mihari-obz
| 2006-10-06 10:24
| 住民監査請求