2013年 01月 15日
府議政調費住民訴訟 判決 |
1月16日午後1:15~1007号法廷
大阪府議会議員政務調査費目的外支出返還請求
住民訴訟 判決
当日法廷へご自由に傍聴参加できます。
平成16年度、17年度分の政務調査費使途について、外部監査委員が返還勧告を発し、約3億4000万円が返還された以外の目的外支出について追加提訴したもの。
各会派代表の証人尋問を行った。
現在の支出状況からは考えられない支出が多くあったが、この間、大阪府をはじめ全国各自治対議員の使途公開と領収書の添付がすすみ、使途の詳細が明らかになった。
昨年、不意打ちに地方自治法一部改正があり、政務調査費の目的が「調査研究」から「政治活動」に変更され、使途が拡大解釈可能になった。
全国市民オンブズマンでは、各地で抗議や申入れを行っている。
政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明
1 私たちは、地方公共団体の議員・会派に対する政務調査費が議員の第二給与と化しているほどの乱脈ぶりが問題であるとして、政務調査費の支出の透明化を求めるとともに、使途をチェックしてきた。各地の市民オンブズ組織も政務調査費の使途を問題とする70件を超える住民訴訟を提起し、そのうち51件の判決で支出の一部が違法と認定されていることからも明らかなように、政務調査費の使途の健全化は地方議会の課題となっている。
2 ところが、2012年8月に改正された地方自治法100条14項は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について「その他の活動」の6文字を付加した。これを受け、改正法の施行予定日である2013年3月1日までに各地方公共団体において、従来の政務調査費条例を改正することが必要になった。しかし、ここでの問題は、政務活動費の使途基準である。法改正によって名称が政務調査費から政務活動費に変更されたとしても、同条項を規定する地方自治法100条は議員の調査権限を定めたものである以上、議員、会派の調査活動と無縁な活動への支出が許されないことは、これまでと変わるところはない。改正法の「その他の活動」に含まれるものとして、何を使途に加えるべきかは慎重な検討を要するはずであって、政務調査費の使途に対する市民の厳しい評価に鑑みれば、来年3月1日までに短期間で決定できるものではないはずである。
3 現に今回の地方自治法改正における衆議院総務委員会における提案者の趣旨説明では、公開の場で「喧々諤々、議論をして」条例改正することを求めている。ちなみに、宇都宮市議会では、来年3月1日までの条例改正は名称変更等に留め、「その他の活動」に何を含めるのかは今後1年かけて決定するとしている。ところが、名古屋市議会や青森市議会では、非公開の場所で条例案が議論され、本会議ではほとんど議論がなされずに使途を拡大した条例改正を行った。しかし、このような改正手法は議員活動に対する市民の不信を増加させるだけだ。私たちは、来年3月1日までの条例改正は従前の政務調査費条例の使途基準を拡大することなく、名称変更等にとどめるとともに、使途基準の変更については、1年にこだわらず、今後条例改正のための情報をできるだけ透明化し、市民の意見を取り入れる作業を行ったうえで慎重に決するべきであると考える。
4 以上の通り、政務調査費条例改正に関し、議会内でどのような議論がなされたのかを市民がチェックすることが極めて重要である。したがって、私たちは貴議会に対し、政務調査費条例改正の過程をできる限り透明化するよう、求めるものである。また、その達成度をはかるため、私たちは条例改正の期限である2013年3月上旬に、「政務調査費条例改正に関する一切の資料」を全国一斉情報公開請求し、その他アンケートを踏まえた公開度を議会ごとにランキング発表する予定であることを付言する。
2012年12月26日
都道府県議会議長 殿
政令市議会議長 殿
中核市議会議長 殿
全国市民オンブズマン連絡会議
代表幹事 土橋 実
代表幹事 井上博夫
代表幹事 児嶋研二
大阪府議会議員政務調査費目的外支出返還請求
住民訴訟 判決
当日法廷へご自由に傍聴参加できます。
平成16年度、17年度分の政務調査費使途について、外部監査委員が返還勧告を発し、約3億4000万円が返還された以外の目的外支出について追加提訴したもの。
各会派代表の証人尋問を行った。
現在の支出状況からは考えられない支出が多くあったが、この間、大阪府をはじめ全国各自治対議員の使途公開と領収書の添付がすすみ、使途の詳細が明らかになった。
昨年、不意打ちに地方自治法一部改正があり、政務調査費の目的が「調査研究」から「政治活動」に変更され、使途が拡大解釈可能になった。
全国市民オンブズマンでは、各地で抗議や申入れを行っている。
政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明
1 私たちは、地方公共団体の議員・会派に対する政務調査費が議員の第二給与と化しているほどの乱脈ぶりが問題であるとして、政務調査費の支出の透明化を求めるとともに、使途をチェックしてきた。各地の市民オンブズ組織も政務調査費の使途を問題とする70件を超える住民訴訟を提起し、そのうち51件の判決で支出の一部が違法と認定されていることからも明らかなように、政務調査費の使途の健全化は地方議会の課題となっている。
2 ところが、2012年8月に改正された地方自治法100条14項は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について「その他の活動」の6文字を付加した。これを受け、改正法の施行予定日である2013年3月1日までに各地方公共団体において、従来の政務調査費条例を改正することが必要になった。しかし、ここでの問題は、政務活動費の使途基準である。法改正によって名称が政務調査費から政務活動費に変更されたとしても、同条項を規定する地方自治法100条は議員の調査権限を定めたものである以上、議員、会派の調査活動と無縁な活動への支出が許されないことは、これまでと変わるところはない。改正法の「その他の活動」に含まれるものとして、何を使途に加えるべきかは慎重な検討を要するはずであって、政務調査費の使途に対する市民の厳しい評価に鑑みれば、来年3月1日までに短期間で決定できるものではないはずである。
3 現に今回の地方自治法改正における衆議院総務委員会における提案者の趣旨説明では、公開の場で「喧々諤々、議論をして」条例改正することを求めている。ちなみに、宇都宮市議会では、来年3月1日までの条例改正は名称変更等に留め、「その他の活動」に何を含めるのかは今後1年かけて決定するとしている。ところが、名古屋市議会や青森市議会では、非公開の場所で条例案が議論され、本会議ではほとんど議論がなされずに使途を拡大した条例改正を行った。しかし、このような改正手法は議員活動に対する市民の不信を増加させるだけだ。私たちは、来年3月1日までの条例改正は従前の政務調査費条例の使途基準を拡大することなく、名称変更等にとどめるとともに、使途基準の変更については、1年にこだわらず、今後条例改正のための情報をできるだけ透明化し、市民の意見を取り入れる作業を行ったうえで慎重に決するべきであると考える。
4 以上の通り、政務調査費条例改正に関し、議会内でどのような議論がなされたのかを市民がチェックすることが極めて重要である。したがって、私たちは貴議会に対し、政務調査費条例改正の過程をできる限り透明化するよう、求めるものである。また、その達成度をはかるため、私たちは条例改正の期限である2013年3月上旬に、「政務調査費条例改正に関する一切の資料」を全国一斉情報公開請求し、その他アンケートを踏まえた公開度を議会ごとにランキング発表する予定であることを付言する。
2012年12月26日
都道府県議会議長 殿
政令市議会議長 殿
中核市議会議長 殿
全国市民オンブズマン連絡会議
代表幹事 土橋 実
代表幹事 井上博夫
代表幹事 児嶋研二
by mihari-obz
| 2013-01-15 11:03