2009年 08月 08日
第2回世話人会報告(2) |
裁判以外の案件について
1.平野区児童遊園整備補助金住民監査請求(8月5日付の監査結果を受けて対処を検討中)
昨年度は、地域団体への補助金不正受給に関する住民監査請求は、ことごとく「市の職員の違法行為でない」として、どんなに事実証明書を添付しようとも監査に取り上げられなかった。今回は、児童遊園という誰にでも見て確認することができるケースであり、なんとか監査委員で調査してもらいたいと願っていた。
半ばあきらめていたところ、7月3日に受理されたとの連絡が入り、同月13日に請求人側の意見陳述があった。請求人は市営住宅の敷地内にあり、児童遊園を毎日見ているメンバーが多く参加した。まず、児童遊園は、ある程度の遊具がおかれ周辺の不特定多数の児童が自由に利用することとなっている。
ところが、児童遊園は常にフェンスで囲いされ、施錠されて、一部のゲートボールが利用しているだけであること、借用を申し込んでも元委員長の判断で使用料を請求されたり使用を許可されないということであった。
所管局は、土地の管轄は都市整備局、児童遊園はゆとりみどり局、窓口は区役所と複雑である。
情報公開請求で得た資料から、平成17年度、18年度、19年度の3年間の工事について整備費の返還請求をした。工事の委託は別の監査請求で返還を命じられた「桜の植樹」を請け負った業者である。「桜の植樹」のときには、区役所担当者も実存しないなどとして請求以上の2年分を返還させたが、今回は、個人営業であり、地元の住民とも面識があると判断したことを理由に適正であったと認めている。
平成18年度に工事を請け負った下請け業者は、領収書の日付などが空欄であったり、すでに2年前に倒産して現在は存在しない。代表者である妻も覚えていない、書類も残っていないという調査結果でありながら、それだけで適正と判断している。
詳しい調査経過が記載されていて、経緯がわかることは評価するが、表面的な確認だけに終わっている。補助金が適正に支出されたかの観点は不十分である。毎日目の前に施錠されたままの児童遊園を見ている請求人らの言い分はまったく無視されていることに、「住民監査請求」制度は公金の無駄遣いを守るための制度か、市民に手間ばかりかけて何の成果も得られない、と不服が出ている。
もちろん、結果が不服であれば住民訴訟へ移行することになるが、次々に寄せられる不正の情報を逐一訴訟しなければならないとなれば、それこそ市民いじめの制度である。
本来なら、不正が発覚したことをきっかけに、監査委員が積極的に全体の監査をすると市民は期待する。
いま、行政委員の仕事と月額報酬が問題になっているが、監査委員の仕事とはなにかが最も深刻な問題である。ことしの全国市民オンブズマン大会でも、分科会の一つに住民監査制度を設定しているが、豊富な実態を提供しあって、制度の在り方を考えたい。
なお、めずらしく監査委員が現地を見に来られたそうであるが、現在、年度が替わり、新連合趙会長のもとに、新たな委員会で広場の活用がなされている。補助金は出ていない。都市整備局が所管する市有地の無償利用を認めたにすぎないからである。必要経費は自ら生み出せといわんばかりである。児童遊園として登録して整備費を受けようとすれば、ゆとりみどり局の所管になる。その際は、「フェンスをただちに撤去する」と強圧的に都市整備局は言った。元委員長との対応の違いの大きさに疑問を抱く。
フェンスで囲んで、施錠して誰も利用しなければ、外周の樹木の選定をやっておけば整備したことになる。本来の広場の目的はそういうことなのか。
1.平野区児童遊園整備補助金住民監査請求(8月5日付の監査結果を受けて対処を検討中)
昨年度は、地域団体への補助金不正受給に関する住民監査請求は、ことごとく「市の職員の違法行為でない」として、どんなに事実証明書を添付しようとも監査に取り上げられなかった。今回は、児童遊園という誰にでも見て確認することができるケースであり、なんとか監査委員で調査してもらいたいと願っていた。
半ばあきらめていたところ、7月3日に受理されたとの連絡が入り、同月13日に請求人側の意見陳述があった。請求人は市営住宅の敷地内にあり、児童遊園を毎日見ているメンバーが多く参加した。まず、児童遊園は、ある程度の遊具がおかれ周辺の不特定多数の児童が自由に利用することとなっている。
ところが、児童遊園は常にフェンスで囲いされ、施錠されて、一部のゲートボールが利用しているだけであること、借用を申し込んでも元委員長の判断で使用料を請求されたり使用を許可されないということであった。
所管局は、土地の管轄は都市整備局、児童遊園はゆとりみどり局、窓口は区役所と複雑である。
情報公開請求で得た資料から、平成17年度、18年度、19年度の3年間の工事について整備費の返還請求をした。工事の委託は別の監査請求で返還を命じられた「桜の植樹」を請け負った業者である。「桜の植樹」のときには、区役所担当者も実存しないなどとして請求以上の2年分を返還させたが、今回は、個人営業であり、地元の住民とも面識があると判断したことを理由に適正であったと認めている。
平成18年度に工事を請け負った下請け業者は、領収書の日付などが空欄であったり、すでに2年前に倒産して現在は存在しない。代表者である妻も覚えていない、書類も残っていないという調査結果でありながら、それだけで適正と判断している。
詳しい調査経過が記載されていて、経緯がわかることは評価するが、表面的な確認だけに終わっている。補助金が適正に支出されたかの観点は不十分である。毎日目の前に施錠されたままの児童遊園を見ている請求人らの言い分はまったく無視されていることに、「住民監査請求」制度は公金の無駄遣いを守るための制度か、市民に手間ばかりかけて何の成果も得られない、と不服が出ている。
もちろん、結果が不服であれば住民訴訟へ移行することになるが、次々に寄せられる不正の情報を逐一訴訟しなければならないとなれば、それこそ市民いじめの制度である。
本来なら、不正が発覚したことをきっかけに、監査委員が積極的に全体の監査をすると市民は期待する。
いま、行政委員の仕事と月額報酬が問題になっているが、監査委員の仕事とはなにかが最も深刻な問題である。ことしの全国市民オンブズマン大会でも、分科会の一つに住民監査制度を設定しているが、豊富な実態を提供しあって、制度の在り方を考えたい。
なお、めずらしく監査委員が現地を見に来られたそうであるが、現在、年度が替わり、新連合趙会長のもとに、新たな委員会で広場の活用がなされている。補助金は出ていない。都市整備局が所管する市有地の無償利用を認めたにすぎないからである。必要経費は自ら生み出せといわんばかりである。児童遊園として登録して整備費を受けようとすれば、ゆとりみどり局の所管になる。その際は、「フェンスをただちに撤去する」と強圧的に都市整備局は言った。元委員長との対応の違いの大きさに疑問を抱く。
フェンスで囲んで、施錠して誰も利用しなければ、外周の樹木の選定をやっておけば整備したことになる。本来の広場の目的はそういうことなのか。
by mihari-obz
| 2009-08-08 11:07