2009年 08月 07日
2009年度第2回世話人会 |
8月1日、第2回世話人会を開きました。
1.裁判関係
1)またまた大阪府庁の移転問題がもちあがったWTC住民訴訟。市民になにも知らされないところで、話が進み、市民は負担だけを被るというやり方が続けられていることに怒りが湧き、行政への不信感が一層強くなっていることから、関係者に公開質問状などの行動を起こすことを考える。泉州路の自治体では、府庁のWTC移転賛成を表明した商工会議所の広報紙が新聞折り込みで配布されているという。
次回期日:8月25日(火)高裁
2)大阪府議政務調査費訴訟
平成20年度の収支報告書が公開されているが、いまだに改善されていないものが見受けられる。ことしも報告書を点検して、目的外支出について返還を求める。
3)十三市民病院用地買収住民訴訟
7月23日 最高裁に上告
4)住吉川補助金不正受給訴訟
原告指名・住所の個人情報漏えいで、市関係局と区社会福祉協議会が原告らに謝罪を行った。漏洩された原告指名・住所を、区社協の一部理事が住民訴訟の取り下げを求める署名ビラに掲載して、9217筆の署名を集めた件についてなにができるかを検討。
2.住民監査請求関係
1)平野区喜連東児童遊園整備費補助金返還請求
8月5日付で棄却。平成17年度~平成19年度の児童遊園の整備内容が虚偽であるとの問題提起に対して、請求人らの訴えよりも元委員長の「児童遊園にフェンスを設置し施錠するのは、防犯の関係から」などという言い訳を認めるなどして、形式的な調査による報告を監査委員に行い、監査委員はこれを追認した結果となった。「児童遊園」の定義は、周辺の不特定多数の児童が自由に出入りして、スポーツやリクレーションを楽しみ、地域のコミュニテイづくりに役立てること、に反した行為であるにもかかわらず、元委員長の言い分を通している。現在、行政委員の仕事内容と月額報酬が問題になっているが、実際、住民監査請求に対する監査委員の仕事内容はどのようなものなのか、大きな疑問が残る。市の担当局が不正と認めないものは、すべて適正であるのか?
またもや食事サービス補助金の不正受給が発覚し,健康福祉局が調査結果を発表した。監査で発覚したのでなく、局の身内調査で発覚したものである。 監査事務局のインターネットホームページに住民監査請求の一覧が公表されているが、「却下・棄却」が並んでいる。 住民訴訟に移行すれば、7月23日に出された堺市の介護保険の裁判のように、関係局の言い分が地裁・高裁の裁判官によってことごとく否定されるのではないだろうか。(つづく)
1.裁判関係
1)またまた大阪府庁の移転問題がもちあがったWTC住民訴訟。市民になにも知らされないところで、話が進み、市民は負担だけを被るというやり方が続けられていることに怒りが湧き、行政への不信感が一層強くなっていることから、関係者に公開質問状などの行動を起こすことを考える。泉州路の自治体では、府庁のWTC移転賛成を表明した商工会議所の広報紙が新聞折り込みで配布されているという。
次回期日:8月25日(火)高裁
2)大阪府議政務調査費訴訟
平成20年度の収支報告書が公開されているが、いまだに改善されていないものが見受けられる。ことしも報告書を点検して、目的外支出について返還を求める。
3)十三市民病院用地買収住民訴訟
7月23日 最高裁に上告
4)住吉川補助金不正受給訴訟
原告指名・住所の個人情報漏えいで、市関係局と区社会福祉協議会が原告らに謝罪を行った。漏洩された原告指名・住所を、区社協の一部理事が住民訴訟の取り下げを求める署名ビラに掲載して、9217筆の署名を集めた件についてなにができるかを検討。
2.住民監査請求関係
1)平野区喜連東児童遊園整備費補助金返還請求
8月5日付で棄却。平成17年度~平成19年度の児童遊園の整備内容が虚偽であるとの問題提起に対して、請求人らの訴えよりも元委員長の「児童遊園にフェンスを設置し施錠するのは、防犯の関係から」などという言い訳を認めるなどして、形式的な調査による報告を監査委員に行い、監査委員はこれを追認した結果となった。「児童遊園」の定義は、周辺の不特定多数の児童が自由に出入りして、スポーツやリクレーションを楽しみ、地域のコミュニテイづくりに役立てること、に反した行為であるにもかかわらず、元委員長の言い分を通している。現在、行政委員の仕事内容と月額報酬が問題になっているが、実際、住民監査請求に対する監査委員の仕事内容はどのようなものなのか、大きな疑問が残る。市の担当局が不正と認めないものは、すべて適正であるのか?
またもや食事サービス補助金の不正受給が発覚し,健康福祉局が調査結果を発表した。監査で発覚したのでなく、局の身内調査で発覚したものである。 監査事務局のインターネットホームページに住民監査請求の一覧が公表されているが、「却下・棄却」が並んでいる。 住民訴訟に移行すれば、7月23日に出された堺市の介護保険の裁判のように、関係局の言い分が地裁・高裁の裁判官によってことごとく否定されるのではないだろうか。(つづく)
by mihari-obz
| 2009-08-07 14:18